傷病手当金は再就職しても受け取れる?支給条件と注意点を詳しく解説

社会保険

パワハラや心身の不調による休職から再起を図る際、頼りになる制度のひとつが「傷病手当金」です。しかし、転職や再就職のタイミングによって「もらえるかどうか不安」と感じる人も少なくありません。この記事では、支給のタイミングや条件、再就職後の扱いについて、わかりやすく解説します。

傷病手当金とは?基本的な仕組みをおさらい

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガで働けなくなったとき、生活を支えるために支給される給付金です。支給期間は最長で通算1年6か月、支給要件は以下のとおりです。

  • ① 業務外の病気・けがであること
  • ② 労務不能であること(医師の証明が必要)
  • ③ 休業していること
  • ④ 連続して3日間の待期期間があり、4日目以降も休んでいること

この制度は、現職を退職した後も一定条件下で受給可能な点がポイントです。

退職後も受け取れる?条件と注意点

退職後も傷病手当金の支給を受けるには、「在職中にすでに受給を開始していたこと」が大前提です。退職日の時点で労務不能状態にあり、継続して療養している場合に限り、退職後も支給されます。

退職後に再就職を予定しているケースでも、在職中からの傷病手当金の継続受給は可能です。ただし、再就職後に労務不能が解消されて就労してしまうと、その時点で支給は停止となります。

再就職のタイミングと支給への影響

たとえば、2025年9月末で傷病手当金の申請が終了し、10月から新しい会社で働く場合、7月~9月分までの傷病手当金は、適切に申請がなされていれば後日(10月~12月頃)に支給されます。

支給は「労務不能かつ就労していない期間」が対象となるため、10月以降の就労開始が確定していれば、9月末までの分は受給資格ありということになります。

申請タイミングと支給までの期間に注意

傷病手当金は申請から実際に振り込まれるまでにタイムラグがあります。一般的には、2~3か月後に指定口座へ支給されるのが通例です。これは、申請書類の到着、健康保険組合での審査、振込処理などに時間がかかるためです。

たとえば、7月分を8月に申請した場合、9月または10月に支給される可能性があります。この点をふまえて、経済的な計画や生活設計も早めに準備しておくことが大切です。

再就職後に申請した場合はどうなる?

再就職後に遡って申請したとしても、「その期間に働いていたかどうか」が審査対象になります。つまり、10月から勤務を始めたことが給与明細や勤務記録などで確認できる場合、10月以降は支給対象外となります。

ただし、7月~9月分については、労務不能状態で無収入の状態であれば正当な受給対象です。申請が遅れても、原則として時効(2年)以内であれば受理されます。

まとめ:退職後・再就職前の空白期間も申請可

傷病手当金は「労務不能かつ就労していない期間」に対して支給されるため、退職後の空白期間(7月~9月)に医師の証明があれば、支給は継続されます。

再就職するからといってその前月分までの支給がなくなるわけではなく、あくまで労務不能かどうかで判断されます。安心して療養しながら、協会けんぽや加入中の保険組合へ確認・相談して、正しく申請を進めましょう。

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