交通事故や駐車場での接触事故などで車両修理が必要となった際、レンタカーの利用はよくある対応の一つです。しかしその際に発生するレンタカー保険料は誰が負担するのか、保険会社の補償対象外と言われた場合はどうすればよいのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
レンタカー利用時の保険料とは?
レンタカーを利用する際、通常は「レンタカー料金」に加えて「レンタカー保険(CDW=免責補償)」への加入が勧められます。この保険料は万が一レンタカーで事故を起こした場合、自己負担額(免責)をカバーするものです。
一般的にこのCDWなどの保険加入は任意であるため、保険会社によっては補償対象外とされることが多く、「レンタカー保険料は自己負担」と案内されることがあります。
相手方に直接請求できるケースはあるか?
原則として、加害者側が加入している任意保険がカバーしない費用でも、損害が正当であれば民法上の「不法行為に基づく損害賠償請求」として、相手本人に直接請求することは可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 費用が実際に発生しており、領収書などで証明可能
- 必要性・相当性があると判断される(例:通院や生活のための足として必要な車だった)
このため、「レンタカー保険代」も正当な出費として認められる可能性がありますが、加害者側の任意保険でカバーされない=保険会社は支払わない=本人に直接請求することになるため、話し合いでの解決が基本です。
実例:実際に請求が通ったケース
過去の判例や実務では、レンタカーを利用せざるを得ない状況にあり、その保険料も相当額であると認められた場合、損害賠償の一部として認定された事例もあります。
例えば、通勤に車が不可欠な地域で、仕事に支障が出る恐れがあるようなケースでは、レンタカー利用とその付帯保険料も「必要経費」として合理的と判断されやすいです。
相手側に請求する際の注意点
保険会社が補償しない場合でも、次のような手順で相手方に請求するのが望ましいです。
- 修理明細書、レンタカーの利用証明書、保険料の領収書を用意
- 加害者本人またはその代理人に、丁寧に請求内容を説明
- 可能であれば文書で請求書を作成(内容証明がベスト)
交渉が難航した場合は、各地の消費生活センターや弁護士への相談も検討しましょう。
まとめ:保険会社が出さない場合でも、相手に交渉は可能
レンタカー保険料は自動車保険では補償外とされることが多いですが、損害の一部として加害者に請求できる余地はあります。まずは丁寧に相手方と話し合い、正当な費用であることを説明し理解を得ることが大切です。
費用の妥当性や交渉に不安がある場合は、法律の専門家や交通事故に詳しい保険代理店に相談すると安心です。
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