パート掛け持ちと年収111万円:配偶者特別控除と第3号被保険者の関係をわかりやすく解説

社会保険

パートを掛け持ちする際に気になるのが「年収がいくらまでなら控除が受けられるのか」「社会保険の扶養には入れるのか」という点です。特に主婦の方が複数のパートを掛け持ちして年収が100万円を超える場合、配偶者控除や健康保険・年金の扶養に影響が出てきます。この記事では、年収111万円というケースを例に、配偶者特別控除と第3号被保険者の関係を解説します。

配偶者特別控除とその年収基準について

配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えても150万円未満であれば段階的に控除を受けられる制度です。今回のケースでは年収が111万円となるため、配偶者控除は受けられないものの、配偶者特別控除の対象には該当します。

ただし、夫の年収や扶養親族の有無などによっても控除額は異なります。たとえば、夫の年収が900万円以下であれば、あなたが年収111万円でも最大26万円の控除が可能です。

第3号被保険者とは?その条件を整理

第3号被保険者は、厚生年金に加入している配偶者(被保険者)の扶養に入り、かつ20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)やパートなどが対象です。

第3号でいられる条件として、年収が130万円未満(かつ月収108,333円未満)が原則条件で、かつ勤務先で社会保険に加入していないことも条件となります。

年収111万円で第3号のままでいられるか?

あなたの合算年収が111万円であり、どちらのパート先でも社会保険への加入義務がないのであれば、第3号被保険者として扶養に入っている状態を維持できます。特に重要なのは、週20時間未満の労働や、年収130万円未満であることなど「社会保険適用除外」の基準に該当しているかです。

今回のケースのように、①週2日フルタイム(でも社保対象外)+②週2日短時間、合算しても130万円未満であれば基本的には第3号のままで問題ありません。

扶養を外れるリスクとその対策

注意すべきは、どちらかの勤務先で社会保険の加入対象とみなされた場合です。たとえば、勤務先で従業員が101人以上いる場合、週20時間以上・年収106万円以上で社会保険加入義務が発生する可能性があります(いわゆる106万円の壁)。

また、扶養認定は協会けんぽでは配偶者の勤務先が行うため、あくまで勤務実態や収入見込みでの判断になります。年末調整時の収入見込みを超えそうであれば、早めに会社や健康保険組合に相談することが安心です。

人間関係が良い職場は大切にしながらバランスを取ろう

掛け持ちする理由の1つに「人間関係の良さ」がありますよね。パート先の雰囲気が良ければ長く働けるメリットもあります。収入を増やしつつも、扶養や控除の制度を把握しておくことで、税金や保険料の無駄を防げます。

ライフスタイルや家計状況に応じて、あえて扶養を外れて社保加入を選ぶという選択肢もあります。

まとめ:年収111万円なら配偶者特別控除&第3号もキープ可能

今回のようにパートを掛け持ちし年収が111万円であっても、配偶者特別控除の対象であり、社会保険の扶養(第3号)も基本的には継続可能です。

ただし、勤務時間や会社の規模、実際の年収見込みなどによって扶養条件が変わることもあります。心配な場合は、配偶者の勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することをおすすめします。

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