育休後に退職して失業保険を受給中でも夫の扶養に入れる?健康保険・年金の仕組みをわかりやすく解説

国民健康保険

育休明けに退職した場合、収入や保険の手続きについて不安になる方も多いでしょう。特に、失業保険を受給中でも夫の扶養に入れるのか、健康保険や年金の負担がどうなるのかなどは複雑で分かりづらい部分です。この記事では、そんな疑問に丁寧にお答えし、将来に備えるための知識をわかりやすく解説します。

失業保険受給中でも夫の扶養に入れるの?

失業保険を受給している間でも、一定の条件を満たせば夫の健康保険の扶養に入ることが可能です。ただし、受給金額によっては扶養対象外となる場合があります。

たとえば、1日あたりの基本手当日額が3,612円(年収ベースで約130万円)以下であれば、扶養に入ることが可能なケースが多いです。これは保険組合や協会けんぽごとに基準が異なるため、事前にご主人の勤務先に確認するのが確実です。

扶養に入れない場合はどうする?国民健康保険の加入と保険料

もし扶養に入れなかった場合は、自分で国民健康保険へ加入する必要があります。保険料は前年の所得に基づいて算出されるため、過去2年間の収入がゼロであれば保険料はかなり低くなる可能性があります。

さらに、自治体によっては「減免制度」が設けられているため、申請により大幅に保険料が軽減されることもあります。住んでいる市区町村の役所で、「国保の減免制度」について問い合わせてみましょう

年金の手続きは?国民年金への切り替えと免除制度

会社を退職すると、厚生年金から国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。20歳から60歳までのすべての人に加入義務があるため、手続きを怠ると未納扱いになってしまいます。

こちらも前年所得がゼロであれば、「国民年金保険料免除申請」を行うことで、全額または一部の免除が受けられる可能性があります。免除期間も年金受給額に一部反映されるので、支払えないからといって放置せず、必ず申請することが大切です。

育休後退職者が知っておきたいその他の公的支援制度

育休明け退職後は、社会的に支援を受けられる制度が複数あります。たとえば以下のようなものです。

  • 児童手当:子どもがいる場合は自動的に支給
  • 医療費助成:子育て世帯向けの医療費助成制度(自治体ごと)
  • 住民税の減免・免除制度:前年所得によっては非課税世帯に

これらの制度を上手に活用することで、生活の負担を軽減しやすくなります。

まとめ:退職後は「扶養」「保険」「年金」それぞれの手続きを忘れずに

育休後に退職した場合、失業保険の受給金額に応じて夫の扶養に入ることも可能です。扶養に入れない場合でも、国保や年金には軽減制度・免除制度が存在します。迷ったら住んでいる自治体や夫の勤務先の保険窓口に相談するのが最も確実です。

大切なのは「何もせず放置しない」こと。適切な手続きを行えば、支出を最小限に抑えつつ、公的保障をしっかり受けることができます。

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