障害者手帳を持っていたとしても、すべての税金が免除されるわけではありません。特に住民税(市県民税)は、収入や控除の有無によって課税されるため、「障害者である=非課税」とは限らないのです。この記事では、なぜ住民税の請求が来たのかを、統合失調症2級の方のケースを例に解説します。
住民税(市県民税)とは?
住民税は、前年の所得をもとに課税され、市町村が翌年に徴収します。主に「所得割」と「均等割」から構成され、均等割は収入が少なくても発生することがあります。
たとえば、障害者でも給与収入があれば、一定額を超えた場合に市県民税の対象になります。均等割(定額の約5,000円前後)も発生するため注意が必要です。
障害者控除のしくみと限界
障害者手帳を持っていると、「障害者控除」として所得控除を受けることができます。障害者:27万円/特別障害者:40万円の控除が可能ですが、あくまで課税の計算に使われる金額にすぎず、それで非課税になるとは限りません。
例:年間給与収入が120万円の場合、各種控除後でも課税対象所得が残り、住民税が課されることがあります。
なぜ「16,000円」の請求が来たのか?
考えられる要因は以下の通りです。
- 給与所得が一定額を超えていた
- 障害者控除を適用しても非課税基準を超えた
- 均等割部分が含まれていた
とくに住民税は、社会保険加入の有無や障害等級にかかわらず、前年の所得に基づいて決まるため、手帳の等級だけで非課税にはなりません。
非課税になる条件と確認方法
非課税になるには、居住地の自治体が定める「住民税非課税限度額」以下の所得であることが条件です。おおむね以下のような基準があります。
- 単身者:給与収入100万円以下(自治体により変動あり)
- 障害者控除適用後の所得がゼロ以下
疑問がある場合は、最寄りの市区町村の税務課で控除の確認や課税理由の照会が可能です。
社会保険に加入しているとどうなる?
会社の社会保険に加入していることで、給与の源泉徴収が行われ、年末調整されている可能性が高いです。しかし、住民税は「住民税特別徴収」で引き落とされるか、「普通徴収」で請求書が届くかのどちらかです。
親の会社で働いていても、自分名義で収入が発生している以上、税金の支払い義務は本人にあります。
まとめ:障害等級と課税は別問題、内容を確認しよう
統合失調症2級であっても、所得が一定額を超えれば住民税は課税されます。「障害者控除=非課税」ではないため、収入の状況や控除適用の有無を確認することが大切です。
請求額に疑問がある場合は、市区町村の税務担当窓口に確認し、控除の申請漏れなどがないか相談することをおすすめします。
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