業務委託で収入を得ている場合、扶養から外れる基準や手続きについてはよくわからないことが多いです。特に、身体障害者 1級を持ち、親の扶養に入っている方にとって、どのタイミングで扶養を外れなければならないのか、そしてどのような手続きが必要かについて解説します。
1. 扶養から外れる基準について
業務委託の場合、扶養から外れる基準は、主に収入が年間130万円を超えるかどうかで判断されます。これは、収入が130万円以上の場合、税法上で扶養家族として認められなくなるためです。ただし、障害者手帳を持っている場合は、条件が緩和されていることもありますので、注意が必要です。
2. 親の扶養を外れるための手続き
扶養から外れる場合、通常は親の会社に提出する「給与明細」などが必要となります。しかし、業務委託契約で働いている場合は、給与明細が存在しないため、収入証明書や確定申告の結果などを提出することになります。
3. 会社からの確認が必要な場合
扶養から外れるためには、親が勤務している会社に「給与明細」を提出する必要がありますが、業務委託の収入証明が必要な場合には、事業主からの証明書や収入証明書を用意することが求められます。事業所に相談して必要な書類を取り寄せましょう。
4. 収入が130万円を超えた場合の対応
もし業務委託で得ている収入が130万円を超えている場合、扶養から外れる可能性があります。特に、確定申告や収入証明書の提出が求められるため、早めに手続きを行い、必要書類を準備しておくことが大切です。
5. まとめ
業務委託の場合でも、収入が130万円を超えると扶養から外れることになります。必要な書類を準備し、親の会社へ提出することが求められます。収入証明書がない場合でも、確定申告などで証明できる場合があるため、早めに確認して手続きを行うことが重要です。
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