60代の配偶者控除・社保の扶養条件をわかりやすく解説|パート+個人年金の所得計算と基準の見直しポイント

社会保険

60代になると税制上・社会保険上の扶養条件が一部変わり、「配偶者控除」や「被扶養者の要件」についての理解がますます重要になります。パート収入に加えて個人年金を受け取っている場合、どこまでが扶養の範囲に収まるのか。この記事では、60代配偶者の所得計算のポイントと扶養枠の判定方法をわかりやすく解説します。

60歳以上の配偶者控除の要件とは?

税法上、配偶者が70歳未満であっても60歳以上の場合は、配偶者控除の対象となる「所得の上限」が58万円となります。これは、65歳未満と同じ扱いです(控除額は最大38万円)。

給与のみであれば「給与所得控除(55万円)」が引かれ、合計所得金額が58万円以下=年収換算で約113万円以下なら控除対象になります。

給与+個人年金の合算方法

給与収入と個人年金収入の合算では、それぞれの所得の種類と控除方法が違うため、以下のように計算します。

  • 給与所得=パート収入−給与所得控除(55万円)
  • 年金所得=個人年金の年間受取額−公的年金等控除(ただし、個人年金は「雑所得」として扱うケースもあり要注意)

例えば、給与収入90万円+個人年金収入30万円の場合、
給与所得=90万円−55万円=35万円、
個人年金が雑所得として扱われる場合、控除がなければそのまま30万円で雑所得扱い。
→合計所得=35万円+30万円=65万円となり、配偶者控除の58万円を超えてしまうことになります。

では、年収で見るといくらまで?

給与のみであれば、年収121万円まで(=給与所得63万円−給与控除55万円=所得8万円)で配偶者控除に収まります。

しかし、個人年金収入がある場合はその分も合計所得に加算されるため、実質的に「給与額面+年金額面」で121万円以下であってもアウトになる可能性が高いです。所得金額で判断するのが正解です。

社会保険の扶養要件:180万円ルールの考え方

社会保険(健康保険・年金)において被扶養者として認定されるためには、年間収入130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)という基準があります。

このときの「収入」は、交通費や年金収入も含む“見込み収入”が対象となります。したがって、以下すべてを合算します。

  • パート給与の額面(非課税交通費も含む)
  • 個人年金の年間受給額(源泉徴収されていても含む)

たとえば、パート給与が月10万円、交通費1万円、個人年金月2万円であれば、
月収計=13万円、年収見込み=13万円×12=156万円 → 社保扶養OK(180万円未満)となります。

個人年金の種類と取扱いの違いにも注意

個人年金には「保険型」と「年金型」があり、税法上は雑所得・一時所得のいずれかで処理されるケースもあります。

保険会社からの個人年金が「雑所得」として課税される場合、扶養の判定にも影響するため、毎年送られてくる「源泉徴収票」「支払調書」などで正確な所得区分を確認することが大切です。

まとめ:60代の扶養判定は“所得”と“収入”の両視点でチェック

税法上の配偶者控除は、給与+個人年金の所得合計が58万円以下であることが条件となります。年収ベースでは121万円までと覚えがちですが、年金を含む場合は控除後の所得合計で判断する必要があります。

一方で社会保険の扶養判定は、60歳以上なら年間収入180万円未満で被扶養者として認定される可能性があります。給与・年金・交通費すべてを含んだ“実際の収入額”で計算しましょう。

扶養に関するルールは複雑ですが、正しい区分と控除内容を理解しておけば、安心して老後の働き方や収入設計を考えることができます。

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