退職後に夫の扶養に入る方法と失業手当を受ける場合の所得見積もりの書き方【令和7年版】

社会保険

正社員を退職し、再就職までの間に夫の扶養に入りたいと考えている方は少なくありません。特に失業手当を受給する予定がある場合、「扶養に入れるのか?」「申告書の収入見積もりはどう書けばいいのか?」など、複雑でわかりづらい点も多いです。この記事では、退職後の扶養手続きのポイントと、令和7年の所得見積もりの記載方法について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

扶養に入れる条件:収入の見込みが年間130万円未満

夫の健康保険の扶養に入るには、年間所得(見込み)が130万円未満であることが基本条件です。失業手当を受け取る場合は、実際の金額が収入にカウントされるため注意が必要です。

たとえば、2025年8月15日から失業手当の受給が始まる場合、1日あたりの基本手当日額が5,000円なら、1か月で15万円程度となり、この期間中は扶養に入れない可能性があります。扶養に入れるかどうかは、受給開始前や終了後のタイミングで判断されます。

一時的に扶養に入ることはできる?

失業手当の支給が始まるまでの期間(例:6月〜8月中旬)で収入がゼロであれば、一時的に夫の扶養に入ることが可能な場合があります。ただし、その後失業手当の受給が始まると、自動的に扶養を外れる手続きが必要です。

このような場合、「6月~8月前半:扶養」「8月15日~失業給付終了:扶養外」「10月以降再就職後:本人の健康保険に加入」といった段階的な対応になることがあります。

申告書の「令和7年中の所得見積もり」の書き方

申告書で記入が求められる「令和7年中の所得見積もり」には、以下を合計して記入します。

  • 1月~5月の給与収入(実際の金額)
  • 8月以降の失業手当の総額
  • 10月からの再就職の予定があれば、その見込み収入

例:
・1月~5月の給与総額:100万円
・失業手当(8月15日〜10月15日で60日間、1日5,000円):30万円
・10月以降の再就職予定:月12万円×3か月=36万円
→合計:100万+30万+36万=166万円(扶養には入れない可能性が高い)

このように見積もり金額が130万円を超える場合は、最初から扶養申請せず、自分で国民健康保険に加入しておく方がスムーズなこともあります。

夫の会社への相談がカギになる

扶養の判断は、最終的には夫の加入している健康保険組合が行います。そのため、少しでも不明点があれば、夫の会社の人事部や総務部に相談しましょう。収入見込みの提出時に詳細を説明することで、スムーズな手続きが可能です。

とくに失業手当を受ける場合は、「収入とみなされるかどうか」の扱いが組合によって異なるため、必ず確認を。

まとめ:段階的な対応と見積もりの記載が重要

退職後に夫の扶養に入るためには、失業手当の有無や金額、再就職の時期によって対応が変わります。収入の見積もりは正確に記載し、都度扶養に入れるかどうかを判断する必要があります。迷ったら夫の勤務先に早めに相談し、無理のない対応を選びましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました