年末調整での保険料控除申告書の提出は、生命保険に加入している方にとって重要な手続きの一つですが、扶養内パートの場合、提出が必要かどうか迷うことがあります。この記事では、年末調整における保険料控除の取り扱いや、扶養内パートの場合にどう対応すべきかについて解説します。
扶養内パートの収入で年末調整は必要?
扶養内パートで年収が100万円以内の場合、所得税がかからないことが多いですが、それでも保険料控除申告書を提出する意味はあります。年末調整で提出することで、生命保険料控除やその他の控除を受けることができ、過去に払った税金が還付される可能性があります。
保険料控除申告書の提出の必要性
生命保険に加入している場合、保険料控除を受けることで税金の軽減を受けることができます。仮に税金がかからない場合でも、生命保険料控除申告書を提出することで、将来的に税額控除が適用される可能性があります。したがって、提出することをお勧めします。
源泉徴収票に記載された控除額と夫の保険料控除について
質問者様の源泉徴収票に生命保険料控除額が記載されている場合、それは既に控除が適用されていることを意味します。もし夫の保険料控除が適用されていない場合、夫も同様に生命保険料控除申告書を提出する必要があります。契約者が異なる場合でも、控除を受けるためには別々に申告をすることが必要です。
まとめ
扶養内パートで年収が100万円以内であっても、保険料控除申告書を提出することは税金の軽減に繋がります。源泉徴収票に記載された控除額を確認し、必要に応じて夫と一緒に申告手続きを行うことで、適切な控除を受けることができます。もし不明点があれば、税務署に相談するのも一つの方法です。


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