「病気かもしれない」と感じたとき、医療保険に加入するのは大切な備えの一つです。しかし、加入してすぐに病気が発覚した場合でも保険金が受け取れるのか、という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。特に健康診断や通院歴がない場合、告知義務や契約条件について誤解しやすいため、この記事では加入直後の病気発覚と保険金受給の関係を詳しく解説します。
医療保険における「責任開始日」とは?
まず知っておきたいのが「責任開始日」という考え方です。これは保険契約において、保障が有効になる日を意味し、多くの保険会社では「申込・告知・初回保険料払込完了」の3つが揃った日を基準としています。
この日より前に発症・診断された病気は保険金の対象外になるため、加入手続き中にすでに病気が判明していた場合は給付されません。逆に、責任開始日以降に病気が発覚した場合は、契約内容により保険金の対象になることがあります。
がん保険には「免責期間」があることに注意
がん保険には多くの場合「免責期間(待機期間)」が設けられており、一般的に契約成立から90日間は保障対象外となります。この期間中にがんと診断された場合、保険金は支払われません。
これは“保険金目的の加入”や“既に病気に罹っている可能性”を排除するために設けられたルールであり、他の病気には適用されないことがほとんどです。したがって、がん保険に加入してもすぐに保障されるわけではない点に注意が必要です。
告知義務違反があると給付はされない
医療保険に加入する際には「告知書」で健康状態を申告します。この時点で「持病があるかもしれない」と感じていても、健康診断を受けていない、通院歴がないなどの理由で申告しないまま加入し、後日病気が発覚した場合、告知義務違反と見なされる可能性があります。
たとえば、「以前から腹痛が続いていたが病院には行っていなかった」というケースで、保険加入直後に消化器系の病気が見つかった場合などは、調査の結果「故意または重大な過失による不告知」と判断されるリスクがあります。
健康診断歴・通院歴なしでも審査に通ることはある
通院歴や健康診断の受診歴がない人でも、告知項目に該当する症状がなければ基本的に医療保険の審査に通る可能性はあります。ただし、加入後すぐに給付を請求した場合、保険会社は詳細な調査(医療機関への照会など)を行うことが多いため、不正と誤解されないよう正確な申告が重要です。
不安がある場合は、加入前にファイナンシャルプランナーや保険会社の担当者に相談し、正しい手続きで加入することがリスク回避につながります。
実際のトラブル事例と対策
ある方は「体調に不安を感じたが、通院歴はない」として医療保険に加入。しかし加入後すぐにがんが判明し、免責期間内のため給付金を受け取れなかった上に、契約解除に至ったというケースがあります。
別の事例では、加入前に市販薬で治療を続けていた症状が、実は慢性疾患だったと判明し、後に給付対象外と判断されたケースもあります。これらの事例からわかるのは、「病気の可能性を感じた時点で保険に加入しても、思ったように保障を受けられないことがある」という現実です。
まとめ:保険加入は“健康なうちに”が鉄則
医療保険やがん保険は、「健康である」と自信があるタイミングで加入しておくのが理想です。加入直後の病気発覚については、責任開始日や免責期間、告知内容によって給付の可否が大きく左右されるため、「加入すればすぐ使える」とは限りません。
体調に不安を感じている場合は、無理に急いで保険に入るのではなく、まずは一度医療機関で診察を受けてから判断する方が、将来的にトラブルを避ける確実な方法となるでしょう。
コメント