障害基礎年金の申請や更新において、「審査終了」と伝えられたけれど支給決定の通知がまだ来ない…そんな状況に不安を感じる方は少なくありません。特に事後重症請求の場合、制度の仕組みや判断基準が分かりづらく、心配になってしまうのは当然です。この記事では、障害基礎年金の事後重症制度や審査後の流れ、通知の傾向について解説します。
事後重症請求とは?障害年金の申請タイミングの一つ
障害基礎年金には大きく分けて「初診日から1年6か月経過後に障害認定を受ける通常の請求」と、「障害状態がその後に悪化してから請求する事後重症請求」があります。
事後重症請求では、請求日以降の障害の状態によって支給の可否が判断されるため、医師の診断書の内容が非常に重要になります。認定基準を満たしていると判断されれば、請求日以降に支給が開始されます。
審査終了=支給決定とは限らない
年金機構などから「審査は終了している」と言われた場合、気になるのがその審査結果です。ですが、この段階で支給の可否が電話などで明言されることはほとんどありません。
実際には、「支給決定」の場合も「不支給」の場合も、通知は原則として文書で発送されます。そのため「審査は終わっている=不支給」ではありません。
通知のパターンと発送時期について
審査が終了すると、結果通知が数日〜数週間のうちに発送されます。郵送物には「年金証書(支給決定)」または「不支給通知書」が同封されて届きます。
発送予定日が明確に伝えられないケースもありますが、審査結果を事前に漏らすことは制度上避けている場合が多いです。
支給決定された方の体験談(実例)
ある利用者は、「審査は終了しており、1週間以内に発送予定」と言われて不安になっていましたが、数日後に無事「支給決定通知書」が届きました。
別のケースでは、「詳細は言えませんが発送予定です」とだけ伝えられ、不支給かと思っていたところ、支給が決まっていたという体験もあります。このように、発送予定日だけの案内でも支給決定のケースは十分にあるのです。
不支給になりやすいケースとは?
もちろん、不支給になる場合もあります。特に次のようなケースでは、再申請でも認定が難しいことがあります。
- 診断書の等級該当要件を満たしていない
- 生活状況や就労状況により「日常生活への支障が軽度」と見なされた
- 主治医の記載内容が不十分または一貫性がない
これらに当てはまると、結果として不支給通知が届く可能性もあります。
支給・不支給に関わらず次にやるべきこと
支給決定であれば、同封の書類をよく確認し、支給開始月や振込予定日を把握しておきましょう。
もし不支給となった場合は、「審査請求」または「再々申請」という選択肢があります。その際は、社労士などの専門家に相談することで認定可能性を高める支援が得られます。
まとめ:審査終了後の対応は人それぞれ、結果通知を待つことが大切
障害基礎年金の審査において、「審査終了」とだけ言われた場合でも支給が決定している可能性は十分あります。電話応対では制度上、内容を明かせないことが多いため、不安な気持ちはあってもまずは通知書を待つのが基本です。
支給・不支給のどちらでも次のステップはあります。過度に落ち込まず、必要なら専門家のサポートを活用して前向きに進みましょう。
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