確定申告が必要かどうか?年金受給者と扶養親族の状況に応じた対応方法

税金、年金

確定申告が必要かどうかは、収入や医療費控除などの条件によって異なります。質問者様のように年金受給者であれば、申告が不要かもしれませんが、具体的な状況を見てみましょう。

1. 年金受給者の確定申告について

年金を受給している方で、年金のみの収入がある場合、通常は103万円を超えない限り確定申告は不要です。ただし、医療費控除を受けたい場合など、特定の状況では申告が必要となります。年金額が月額17万円程度であれば、年収で204万円程度ですが、特別な控除がない場合には申告は不要となる場合が多いです。

2. 医療費控除について

医療費控除は、年間で自己負担した医療費が一定額を超える場合に適用されます。控除対象となるのは、年間の医療費が10万円以上(または総所得金額の5%以上)で、確定申告を通じて還付を受けることができます。しかし、質問者様のケースでは、年額10万円に満たないので、医療費控除の対象にはならない可能性があります。

3. 妻の扶養と源泉徴収票の状況

妻が扶養親族として申告している場合、源泉徴収票の収入額が84000円弱であれば、通常は確定申告をする必要はありません。扶養範囲内であれば、所得税の納付はありません。しかし、扶養範囲外になった場合や、他に収入がある場合には、確定申告が必要になることがあります。

4. まとめ

年金受給者で年収が103万円未満であれば、通常確定申告は不要です。ただし、医療費控除や他の特別な控除がある場合には申告が必要となります。また、扶養親族の収入が少ない場合は、源泉徴収票を確認し、必要に応じて確定申告を行ってください。

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