協会けんぽの傷病手当金を退職前に申請していなかった場合の対応と注意点

社会保険

傷病手当金の申請にはいくつかの重要なルールが存在し、特に退職を伴うケースでは注意が必要です。本記事では、在職中に申請を行わなかった場合における協会けんぽの対応やポイントを整理して解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがにより就労不能となった場合、給与が支給されない期間を支えるための制度です。

支給対象期間は最長1年6カ月で、支給額は標準報酬日額の約3分の2が目安です。申請は「傷病手当金支給申請書」を提出することで行います。

在職中の申請が必要なのか

結論から言えば、「退職前に必ず申請書を提出しておく必要はありません」。重要なのは、退職日の時点で傷病手当金の支給条件を満たしていることです。

つまり、

  • 退職日まで連続して仕事に就けない状態が続いている
  • 傷病手当金の支給要件(3日間の待期期間含む)を満たしている
  • 医師の意見書があり、就労不能が証明されている

などの条件が整っていれば、申請自体は退職後でも可能です。

「まとめて申請」は問題ないのか

協会けんぽでは、傷病手当金の申請を1カ月単位で行うことが原則ですが、まとめて申請することも認められています。ただし、その場合も、医師の意見欄が記入されている診断期間全体が一貫して就労不能であることが必要です。

したがって、「3月18日〜5月31日分」を1枚で申請することは可能ですが、医師がその全期間について就労不能を証明する必要があります。

会社が誤解しているケースもある

「在職中に一度でも申請していないとダメ」という会社の説明は、誤解である可能性があります。協会けんぽの公式見解では、退職後の申請も可能と明言されており、実際に受理される事例も多くあります。

ただし、退職後に申請する場合、

  • 退職日当日までの医師の意見書が必要
  • 事業主欄は退職時点の勤務先に記入を依頼

するなど、書類上の注意点は存在します。

医師の記載時期と提出タイミング

6月中旬に受診し、その際に医師に「3月18日〜5月31日」の就労不能を証明してもらうのは問題ありません。協会けんぽでは、診断の記載が遡っている場合でも、医師が診察に基づいて妥当と判断すれば有効です。

ただし、医師によっては過去期間の証明を渋る場合もあるため、事前に相談しておくと安心です。

実際の提出書類と手順

傷病手当金の申請には以下の書類が必要です。

  • 傷病手当金支給申請書(協会けんぽ公式サイトより入手可)
  • 医師の証明欄が記入されたもの
  • 会社に記入してもらう事業主欄(退職済みでも可)

これらを揃えて、最寄りの協会けんぽ支部に提出することで申請できます。郵送でも受け付け可能です。

まとめ

協会けんぽの傷病手当金は、退職後でも条件を満たしていれば申請が可能です。在職中に申請をしていなくても、支給対象期間に該当していれば問題ありません。会社側の誤解や不備により手続きを躊躇することのないよう、必要書類をしっかり揃え、医師や会社とも連携しながら進めましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました