扶養内パート掛け持ち時の所得税の計算方法と乙欄の適用について

税金

夫の扶養内で2つのパートを掛け持ちしている場合、どちらかのパート先で所得税が乙欄で計算されるかどうかは、扶養控除申告書の提出状況や給与の額に影響されます。本記事では、扶養内でのパート掛け持ちにおける所得税の計算方法や乙欄の適用について、具体的な例を交えて解説します。

扶養内パートでの税金の基本

扶養内でパートをしている場合、基本的には扶養控除申告書を提出することが求められます。扶養控除申告書を提出することで、夫の扶養に入る形になり、所得税は源泉徴収されます。

ただし、2つのパート先で働いている場合、どちらか一方で「扶養控除申告書」を提出していないと、そのパート先では「乙欄」で税金が計算されることになります。

乙欄とは?

乙欄とは、給与所得者が扶養控除申告書を提出していない場合に適用される税金の欄です。通常、乙欄の税率は甲欄よりも高いため、結果的に税額が多く引かれることになります。

扶養内でパートを掛け持ちしている場合、2つ目のパート先では扶養控除申告書を提出していないと、乙欄で税額が計算されることになります。

扶養控除申告書を提出する方法と影響

扶養控除申告書は、基本的には1つのパート先に提出します。これによって、そのパート先での税金が「甲欄」で計算されることになります。一方、もう一方のパート先には扶養控除申告書を提出していない場合、そちらは「乙欄」で税金が引かれることになります。

「甲欄」での税額は「乙欄」に比べて低いため、できるだけ1つ目のパート先で扶養控除申告書を提出して、もう一つのパート先では必要に応じて税額調整を行うことが重要です。

乙欄の税額を避けるための対策

乙欄で税金が引かれてしまうと、後で確定申告を通じて調整することができますが、初めから正しい税額で引かれるようにするためには、以下のような対策が有効です。

  • 扶養控除申告書を提出する際は、1つ目のパート先で必ず提出する。
  • もう1つのパート先に扶養控除申告書を提出していない場合、そのパート先の税金が乙欄となることを確認する。
  • 必要に応じて、確定申告を通じて過剰に引かれた税金を返還してもらう。

まとめ

扶養内でパートを掛け持ちしている場合、扶養控除申告書を提出しないと2つ目のパート先で所得税が乙欄で計算されることになります。できるだけ1つ目のパート先で扶養控除申告書を提出し、もう一つのパート先ではそのまま「乙欄」で引かれる税金が多くなる点を理解し、必要に応じて確定申告で調整しましょう。適切な手続きを行い、過剰な税金を避けることができます。

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