専業主婦が60歳から国民年金に任意加入するべきか?貯金や将来設計と照らして考える

年金

専業主婦として長年家庭を支えてきた方が60歳を迎えると、年金制度における「第3号被保険者」の資格から外れます。このタイミングで、「任意加入制度」を使って60歳以降も年金保険料を支払うべきか悩む方は少なくありません。本記事では、貯金が2,000万円ある場合を例に、任意加入の損得や注意点について詳しく解説します。

第3号被保険者とは?60歳でどう変わる?

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている20歳〜60歳未満の専業主婦・主夫を指し、年金保険料の支払い義務がなくても基礎年金を受け取れる仕組みです。

しかし、60歳になると自動的にこの資格から外れ、65歳までの間は自ら保険料を払って「国民年金」に任意加入するかを選択することになります。

任意加入制度とは?どのような人が対象か

任意加入制度とは、60歳を過ぎた後に基礎年金の満額(480ヶ月)に満たない人が、老後の受取額を増やすために追加で加入できる制度です。

対象となるのは、以下のような方です。

  • 20歳以降、保険料未納や免除期間がある人
  • 年金受給額を増やしたい人
  • 60〜65歳までの間に老後の備えを強化したい人

実例:貯金2,000万円の専業主婦は任意加入すべきか?

たとえば貯金2,000万円ある60歳女性が、任意加入した場合の損益を見てみましょう。

1ヶ月あたりの保険料はおよそ16,000円(2025年現在)。5年間(60〜65歳)で支払う総額は約96万円です。これにより増える年金額は年額約98,000円(仮定)。

つまり、10年程度で元が取れ、それ以降は「生涯プラス」になる計算です。老後の資金に余裕があるなら、十分に「投資価値がある」といえるでしょう。

任意加入の注意点と手続き

任意加入するには、市区町村の年金窓口で申請を行う必要があります。必要な書類は以下の通りです。

  • 基礎年金番号が分かる書類
  • 本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
  • 印鑑

保険料は毎月納付書で支払いますが、口座振替も可能です。
日本年金機構公式サイトも参考にしましょう。

専業主婦の年金価値は「見えにくいが大きい」

専業主婦は、社会的に収入を得ない立場であるため、つい年金上でも不利に扱われているように見えるかもしれません。しかし、制度上では第3号被保険者という形で手厚い支援が用意されてきました。

また、任意加入制度も用意されており、「これからの生活を支える柱として自分自身で老後資金を増やせる機会」でもあります。決して軽視されているわけではなく、制度を知ることが老後の安心につながります。

まとめ:任意加入は長寿時代の賢い選択肢

60歳以降に国民年金へ任意加入することは、老後の資金を増やす一つの有効な方法です。「元が取れるか?」という視点だけでなく、「生涯にわたる安定収入の確保」として考えることが大切です。

貯金に余裕があり、健康状態も良好であれば、任意加入は損ではなく、むしろ将来の生活に安心をもたらす選択肢となるでしょう。

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