病気やケガで働けなくなったときに頼りになる「傷病手当金」。その受給期間が1年6ヶ月に達したあと、会社を退職して「失業手当(基本手当)」を受け取ることは可能なのでしょうか?この記事では、傷病手当と失業手当の関係、受給の条件、タイミングの工夫などを詳しく解説します。
傷病手当金と失業手当の関係とは?
傷病手当金は健康保険から支給され、会社を休職中でも給与の約2/3が補償される制度です。一方、失業手当(基本手当)は雇用保険から支給され、失業中の生活を支えるものです。
この2つは原則として同時には受給できませんが、傷病手当金の支給が終わったあとであれば、一定の条件を満たすことで失業手当を受給することができます。
退職後の失業手当受給の条件
失業手当を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 退職前2年間に、12ヶ月以上の雇用保険加入期間があること
- 「就労可能な状態」であること
- ハローワークに求職の申し込みをし、積極的に就職活動を行う意思と能力があること
つまり、傷病手当の受給が終了し、かつ回復して働ける状態に戻っている必要があります。
傷病手当終了後に失業手当を申請するタイミング
傷病手当金の受給が満了してから速やかにハローワークに出向き、「受給期間延長の申請」を行っていれば、退職から1年以上経過していても失業手当を受給できる可能性があります。
ただし、申請には退職時に病気やケガで働けなかったことの証明(診断書等)が必要です。
実際の受給モデル:90日分もらえるのか
離職理由が自己都合であれば、一般的に給付日数は90日となります。これは雇用保険の加入期間と離職理由に応じて変動しますが、多くの場合「傷病手当終了→就労可能→自己都合退職」の流れであれば該当します。
なお、自己都合退職でも正当な理由(例:傷病)があれば「給付制限なし」で支給されるケースもあります。
「完璧な税金のもらい方」は本当か?
傷病手当金→失業手当の流れは、制度の活用としては適切ですが、「完璧な税金のもらい方」と表現するのはやや過剰です。制度はあくまで「困っている人を助けるため」のものなので、不正や形式的な受給は避けるべきです。
とはいえ、就労不能期間中に傷病手当を活用し、回復後に失業手当を受けるのは、法律にも則った正当な流れです。
まとめ:正しく制度を活用して生活を支える
傷病手当金を1年半受けた後に会社を退職し、働ける状態に戻っていれば、失業手当を90日間受給することは十分可能です。
重要なのは、タイミング・申請の順序・診断書の有無を押さえ、ハローワークで正確な情報提供を行うことです。制度を理解し、適切に利用することで、経済的な不安を最小限に抑えることができます。
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