県民共済の死亡保険金は誰が受け取る?再婚や子どもの関係で変わる受取人の仕組み

生命保険

県民共済の死亡保険金の受取人は、指定されているか否か、そして法律上の相続人の関係性により変動します。特に再婚や前妻との間に生まれた子どもがいる場合などは、受取人が誰になるのか不明確になるケースも少なくありません。本記事では、県民共済の保険金の受け取りに関する基本的なルールや、実際の家族構成によってどのように変化するのかを具体例を交えて解説します。

県民共済の死亡保険金における「受取人」の原則

県民共済の死亡保障では、基本的に契約者があらかじめ死亡保険金の「受取人」を指定していない限り、死亡時点の法定相続人が保険金を受け取ることになります。

法定相続人には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などが含まれます。もし契約者が未婚で配偶者がいない場合、原則として「子ども」が第一順位の相続人となります。

前妻との子どもがいる場合の受取人

亡くなった方に前妻との間に子どもがいて、その後未婚のままであれば、保険金の受取人は前妻ではなく、その子どもとなります。これは子どもが血縁上の法定相続人だからです。

たとえその子どもが前妻の再婚相手の養子になっていた場合でも、法律上の「実子」である限り相続権は継続します。したがって、再婚による影響はほとんどありません。

再婚相手との子どもには相続権がある?

再婚相手との子どもについては、被保険者(亡くなった人)との間に血縁関係がない場合、法定相続人とはなりません。したがって、その子どもには死亡保険金の受取権はありません。

ただし、亡くなった人が生前に再婚相手の子どもを「養子縁組」していた場合には、法的に相続権が発生します。よって、その場合には前妻との子どもと同様、保険金を分け合う形になります。

受取人を明確にしておくべき理由

家族構成が複雑な場合や相続争いを避けたい場合は、保険契約の際に受取人を明確に指定しておくことが重要です。たとえば、「長男○○○○を受取人とする」といった指定をしておけば、法定相続に関係なくその人が全額を受け取ることができます。

指定がないと、民法に基づく遺産分割協議が必要となり、手続きに時間がかかったり、相続トラブルに発展するケースもあります。

まとめ:血縁関係と指定の有無がカギになる

県民共済の死亡保険金の受取人は、基本的に血縁関係に基づく法定相続人が対象となります。再婚の有無や再婚相手の子どもの存在は、血縁がなければ受取対象にはなりません。

家族構成が複雑な場合には、受取人を明確に指定しておくことが円滑な保険金の受け取りに繋がります。保険契約書や共済会の規約を見直し、不明な点は直接問い合わせることをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました