つわりで有給を使った場合でも傷病手当金は受給できる?制度のしくみと対応策を解説

社会保険

妊娠中のつわり(悪阻)によって仕事を休むことになり、有給休暇を消化してしまったものの、後から傷病手当金が使えると知って後悔する方も多くいます。しかし、結論から言うと、有給休暇を取得していた場合でも、条件次第で傷病手当金を受給できる可能性はあります。

つわりで傷病手当金は対象になるの?

つわり(悪阻)は、医師が就労困難と判断した場合、健康保険の「傷病手当金」の支給対象になります。これは妊娠に伴う症状であっても、「業務不能」と診断されたことが条件です。

医師の診断書や勤務状況によって、受給の可否が決まります。軽度のつわりでは難しいですが、入院や点滴、就労不可と判断されていれば対象になります。

すでに有給を使った場合の扱い

傷病手当金は、給与(=有給など)と重複しては支給されません。したがって、有給を取得した日については、その分は差し引かれるか、対象外となります。

ただし、有給が終わった日からの休職については、傷病手当金の申請が可能です。また、健康保険によっては、有給支給額が傷病手当金より少ない場合、その差額が支給されるケースもあります。

申請時に必要な書類と注意点

申請には「傷病手当金支給申請書」が必要です。これには医師の意見欄、事業主の記入欄などが含まれ、過去の休職期間も申請できます(ただし2年以内)。

有給を取得していた期間でも、医師の診断書で「就労不能」とされていれば、差額支給の対象になる可能性があるため、保険者に確認を取りながら申請しましょう。

実例:つわりで休職したAさんのケース

妊娠初期に吐き気と体調不良が続いたAさんは、会社の制度により10日間の有給を取得。その後も体調が戻らず、診断書をもとに休職。傷病手当金の申請をしたところ、有給期間を除いた部分について支給が認められました。

また、有給分の給与が標準報酬日額の2/3に満たなかった数日については、差額支給も受けることができました。

申請をあきらめないで!まずは確認を

「もう有給を使ってしまったから傷病手当は無理…」と思わず、まずは健康保険組合や勤務先の人事部に相談しましょう。特に差額支給の対象になるかを確認することがポイントです。

診断書の発行日が過去にさかのぼっていないか、勤務実績との整合性があるかなど、準備は慎重に行いましょう。

まとめ

・つわりでの休職は、医師の診断があれば傷病手当金の対象になる可能性があります。
・有給を使っていた期間は原則対象外ですが、差額支給を受けられる場合があります。
・2年以内の期間であれば遡って申請が可能です。
・迷ったら健康保険組合または職場の担当部署へ確認を。後悔する前に、制度をしっかり活用しましょう。

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