国民健康保険の障害者減免制度とは?発達・精神障害2級の支払額と注意点を解説

国民健康保険

障害をお持ちの方が加入する国民健康保険には、所得や障害等級に応じた減免制度が設けられています。中でも精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳などをお持ちの方は、申請により保険料が大幅に軽減されるケースがあります。本記事では、発達障害・精神障害で2級をお持ちの方を想定し、減免制度のしくみや支払額の目安、注意点について解説します。

国民健康保険の減免制度とは

国民健康保険料は、前年の所得や世帯構成に基づいて決定されますが、経済的に困窮している方や障害を持つ方には軽減措置が講じられることがあります。これが「法定軽減」や「減免制度」と呼ばれるものです。

自治体によって運用方法に違いはあるものの、所得が一定以下かつ障害者手帳を所持していることが主な対象条件となります。

発達・精神障害2級の方が受けられる軽減の具体例

例えば、東京都内のある区では、精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、かつ世帯の前年所得が一定以下(例:年収100万円以下)であれば、以下のような軽減措置が実施されています。

  • 所得割・均等割が最大7割軽減
  • 世帯全体の所得要件も加味される

これにより、もともと月額7,000円程度の保険料が、2,000円前後まで減額されるケースもあります。

減免申請の流れと必要書類

減免を受けるためには、市区町村の窓口での申請が必要です。通常は次のような書類が求められます。

  • 障害者手帳(精神・身体・療育いずれか)
  • 前年の所得が分かる書類(確定申告書、源泉徴収票など)
  • 本人確認書類
  • 減免申請書(役所窓口で配布)

また、申請は原則として年度ごとであり、継続して受けるには毎年手続きが必要になる場合もあります。

「みなし」扶養や「基準超え」にならないための注意点

一部の自治体では、障害者であっても、世帯全体の収入や扶養状況によっては減免対象外となることもあります。特に親や配偶者の扶養に入っている方は、扶養者の所得が高いと減免の適用が難しい場合があります。

また、「減免申請しないまま納付が始まる」と、本来受けられるはずだった軽減を逃すことになるため、早めの相談・申請が重要です。

実例:精神障害2級のAさんの場合

都内在住のAさん(30代)は、発達障害および精神障害で2級を所持し、アルバイト収入は年間80万円。国保の通知では月額7,300円の保険料となっていましたが、窓口で減免申請を行った結果、毎月2,100円に軽減されました。

Aさんは「障害手帳だけでなく、収入証明書類の提出も必要だったが、職員が丁寧に案内してくれた」と語っています。

まとめ:減免申請を行えば大幅な軽減も可能

発達・精神障害で2級の方が国民健康保険料の減免申請を行うことで、月額7,000円前後→2,000円台に下がるケースは決して珍しくありません。ただし、制度は自治体によって異なるため、正確な金額を知るにはお住まいの市区町村窓口への相談が必須です。

減免申請は自ら申し出る必要があります。通知が届いた時点で放置せず、早めに動くことで、経済的負担を抑えながら適切な医療保障を受けることが可能です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました