三井住友海上のレンタカー特約――更新をまたぐ利用でも翌年度に新たに使える?制度のしくみと注意点

自動車保険

三井住友海上の自動車保険では、事故や故障などで車が使えなくなった場合にレンタカー費用を補償する「レンタカー費用特約」があります。ここでは、更新をまたぐケースでも補償日数はどうなるのか、翌年度に再度利用できるのかについて詳しく解説します。

レンタカー特約とは何か?

同社のレンタカー費用特約は、事故では最大30日、故障や走行不能では最大15日まで補償されますが、<新車特約や全損復旧特約を使って買い替えた場合は最大90日>となります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

補償日数は「保険期間中に1回限り」で、更新をまたいでも日数はリセットされません。

更新をまたぐ利用でもその年度分の補償枠は減る

たとえば更新前に30日間すべて使い切ってしまうと、更新後の新しい保険期間でも、特約を新たに追加しない限り残り日数はリセットされず、補償は受けられません

つまり更新をまたぐ利用でも「補償枠は1年間に1セット」であり、消費すれば翌年度分の新たな補償日数にはなりません。

更新後にまた事故が起きたら?補償はどうなる?

更新後に同一事故・故障を理由とするレンタカーの継続利用はできませんが、新しい事故・故障で改めて申請すれば補償日数内で対応可能です。

ただし、保険会社に確認するときには「いつの事故のために補償を使ったか」が重要になります。利用履歴に応じた日数制限に注意が必要です。

実例:更新前に30日使用したケース

Aさんはタイヤバーストで補償開始日より30日使い切り、その後更新日を迎えました。

更新後に別の故障が起きても新たなレンタカーは使えず、保険開始日から「補償は終了」となります。補償再開には次の更新以降を待つ必要があります。

まとめ:更新またぎでも“1年1枠”の考え方を忘れずに

三井住友海上のレンタカー特約は、更新をまたいでも【1年間に1回・最大30日(事故時)/15日(故障時)、買替時は90日】が限度です。更新後も特約を消費済みなら補償されず、再申請もできません。

更新前に使い切った場合は、更新後に備えて早めに再契約するか、代車や他の移動手段を検討しておくのが安心です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました