特別支給の老齢厚生年金を受け取らない選択は可能?遺族年金との関係と手続きのポイントを解説

年金

60歳代前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金(特別支給厚年)」は、年金制度の経過措置として設けられている制度です。しかし、すでに遺族年金を受給している場合や、65歳からの老齢厚生年金を選択する意向がある場合、わざわざ特別支給の手続きをする必要があるのか悩む方も多いでしょう。この記事では、特別支給厚年を「受け取らない」場合の手続きや注意点について詳しく解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは、昭和36年4月1日以前に生まれた方を対象にした経過措置で、60歳以降65歳までの間に支給される年金です。これは本来65歳から受け取る老齢厚生年金に対して、段階的に年金開始年齢を引き上げる過程で用意された制度です。

女性の場合、支給開始年齢は生年月日によって異なりますが、63歳から支給される方も多く、そのタイミングで通知が届くことになります。

遺族厚生年金と特別支給厚年は同時に受け取れる?

原則として、同一人物が複数の厚生年金を受け取ることはできません。つまり、「遺族厚生年金」と「特別支給の老齢厚生年金」は併給できないのです。どちらか一方を選択することになり、通常は金額の高い方が優先されます。

すでに遺族厚生年金を受給している方が特別支給厚年の受給資格に達した場合、通知は届くものの、手続きしても実際の受給に影響がない、あるいは遺族年金の方が高ければ結果的に変更が行われないこともあります。

特別支給厚年を「もらわない」場合でも手続きは必要?

結論から言えば、「特別支給厚年を受け取らない」選択をする場合でも、原則として手続きは不要です。手続きしなければ支給は開始されませんので、受け取りを辞退したことになります。

しかし、将来65歳以降に「老齢厚生年金」として自分の年金を受給する場合、その時に正しい記録が反映されるために、特別支給の時点で一度記録を確認し、必要書類を揃えておくのが理想的です。特に、過去に雇用保険を受給したことがある場合、離職証明書の提出が必要とされるケースもあります。

離職証明書がない場合はどうする?

離職証明書は雇用保険を受け取った事実や退職日を証明するためのもので、年金の受給資格判定や支給調整に使われます。6年前に退職していて離職証明書がない場合でも、ハローワークで再発行の手続きが可能です。

ただし、受給を辞退するつもりであれば、無理に離職証明書を再発行して提出する必要はありません。提出しなければ手続きは完了せず、特別支給の年金も自動的に不支給の扱いとなります。

知っておきたい65歳からの年金選択と併給調整

65歳からは、自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給が本格的に始まります。65歳以降も遺族年金との併給は認められておらず、再度どちらを受け取るかの選択が必要になります。

基本的には、金額が多い方を選ぶのが合理的ですが、条件によっては一部支給されるケースや、年金の併給調整が行われることもありますので、年金事務所への相談が重要です。

まとめ:受給しない場合も記録の確認はしておくのが安心

特別支給の老齢厚生年金を受け取らない選択をしても、手続きは強制ではありません。ただし、将来の年金受給や併給調整の場面で不都合が出ないように、記録の確認や必要書類の準備だけはしておくことをおすすめします。

不安がある場合は、日本年金機構の公式サイトや最寄りの年金事務所での相談が安心です。専門家に聞くことで、誤解なく適切な選択ができるようになります。

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