ふるさと納税は、寄付先の自治体に応援の気持ちを届ける制度として定着していますが、寄付後の住所変更や転居が控除に影響を及ぼすケースもあるため、注意が必要です。特にワンストップ特例制度を利用している場合は、引っ越し後の対応を怠ると控除が無効になることもあります。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の税控除を受けられる制度で、給与所得者などが年間5自治体以内の寄付に限り適用されます。この制度を利用するには、寄付先の自治体へ「申請書」を提出することが必要です。
ただし、申請後に引っ越しなどで住所が変更された場合は、寄付先自治体にその変更を届け出なければ特例が適用されないことがあります。
引っ越し後に必要な手続き
ワンストップ特例制度を利用した後に引っ越した場合、寄付先自治体に対して「変更届出書」の提出が必要です。これは、住所や氏名などに変更があった場合に所定の様式で届け出るもので、多くの自治体が公式サイトでダウンロード可能です。
総務省の標準様式(変更届出書)もありますので、そちらを使っても対応可能です。
提出しなかった場合どうなる?
もし住所変更の届け出をせずにいた場合、ワンストップ特例制度は無効となる可能性が高く、その年の住民税控除が反映されません。この場合、住民税に寄付金額が反映されず、結果として「控除されない=損をする」状態になります。
このような場合でも、翌年3月の確定申告期間内であれば、通常の確定申告を行うことで控除を受けることが可能です。
今からできる対処法
- ① 寄付先の自治体に連絡し、ワンストップ特例の住所変更が必要か確認する
- ② 必要であれば「変更届出書」を提出する
- ③ 万一無効となっていた場合は、確定申告で税控除の申請を行う
また、来年度以降もふるさと納税をする予定がある場合は、マイナンバーカードと連携したオンライン申請(e-Tax)を活用するのも便利です。
まとめ:引っ越し後はワンストップ特例の変更届出を忘れずに
ふるさと納税を行った後に引っ越しをした場合でも、適切に「変更届出書」を提出すれば控除は継続されます。提出を忘れてしまったとしても、確定申告をすれば救済は可能です。控除を確実に受けるためにも、早めの確認と対応が大切です。
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