発達障害やうつ病を抱えながら働く方にとって、障害年金は経済的な支えとなる制度です。手帳3級でも障害年金2級を受給できる可能性はあるのでしょうか?本記事では、障害年金2級の認定基準や、手帳等級との違い、そして実際の申請に必要な視点を解説します。
障害年金と障害者手帳は別制度であることを理解しよう
まず押さえておきたいのが、障害者手帳と障害年金は全く別の制度だということです。手帳は福祉サービスを受けるためのもの、年金は収入補填のためのものです。
そのため、手帳が3級でも障害年金2級が認定されるケースは実際にあります。あくまで年金の等級判断は、就労・日常生活能力・社会適応能力などに基づいて行われます。
障害年金2級の認定基準とは?
障害年金2級に該当するかどうかは、「日常生活において著しい制限がある」ことが基準とされます。具体的には以下のような状態が目安です。
- 一人で買い物や通院が困難
- 就労していても短時間・低収入に限られる
- 反復的な気分の落ち込みや対人関係の困難が続く
- 支援がないと安定した生活が送れない
収入が月4万円弱で、週5日勤務が難しいという状況は、十分に2級申請の根拠となり得ると考えられます。
就労していても年金は通るのか?
よくある誤解に「働いていると年金は下りないのでは?」というものがあります。ですが、重要なのは『働いているかどうか』ではなく、『どの程度の就労能力があるか』です。
例えば、障害者雇用で週2日、1日3時間の勤務で月収4万円以下という状況は、労働能力に著しい制限があると評価される可能性があります。
申請時のポイント:医師の診断書と病歴就労状況等申立書がカギ
障害年金の申請では、医師の診断書と本人が記入する「病歴・就労状況等申立書」が特に重要です。
診断書では「現在の状態」「治療歴」「日常生活への影響」などを明確に記載してもらいましょう。申立書では「頑張った日の後に強く落ち込む」「週5勤務が不安定」など、自身の困難を具体的に記すことが必要です。
成功例:手帳3級でも年金2級が通ったケース
手帳が3級でも、うつ病の波が激しく、就労が週2〜3日で不安定な方が年金2級を受給した例があります。医師が丁寧に状態を記載し、日常生活の制限が大きいことを客観的に示せたことがポイントでした。
このように、障害年金は手帳等級だけで判断されないため、自分の実情をいかに伝えるかが成否を分けます。
まとめ:手帳の等級よりも実態が重視される
障害年金2級の申請は、手帳の等級ではなく「日常生活能力の制限」や「就労困難度」で判断されます。手帳が3級でも申請可能であり、収入や勤務状況、体調の波などを丁寧に書類で示すことが重要です。
申請を検討している方は、まず信頼できる医師や年金の専門家に相談し、状況を整理して書類を準備しましょう。あなたの頑張りが正当に評価され、必要な支援が届くことを願っています。
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