うつ病で障害基礎年金を申請、程度(4)で判定平均3.0の場合は2級となるか?等級判定の目安と注意点

年金

うつ病による障害基礎年金の申請で、自身の「程度」が(4)で「判定平均」が3.0の場合、2級に該当するのか迷われる方も多いでしょう。本記事では判定基準の目安と、最終的な等級の判断に重要なポイントをわかりやすくご説明します。

ガイドラインによる等級判定の目安

障害年金の審査では、厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が基準とされています。その中の表により、「判定平均」と「程度」を組み合わせて等級の目安が示されています。たとえば、判定平均3.0かつ程度(4)なら、2級相当の目安となります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

しかし目安だけで支給が決まるわけではない

とはいえ、これはあくまで目安です。実際の等級判定では、主治医による診断書の記載や、病状の経過、治療状況、生活環境、就労状況などを総合的に評価して判断されます。目安通りに2級となるとは限らず、3級や不支給とされるケースもあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

程度(4)、判定平均3.0とは何を意味するか

「程度(4)」は、日常生活で身の回りのことにも多くの援助が必要な状態を示します。一方、「判定平均3.0」は、食事・金銭管理・交際など7項目の評価平均です。これが上記と組み合わされると、2級の可能性が高い目安となります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

総合評価で重視される追加要素

診断書で評価される以外にも、以下の要素が最終判断に大きく影響します。

  • 発病から現在までの症状の推移
  • 通院頻度や薬物治療の内容
  • 日常生活や就労における援助の状況
  • 福祉サービス利用や家族の支援体制
  • 働けるかどうか、職場での対応状況

これらをもとに審査医が総合的に判定します。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

申請準備でできること・改善点

主治医には日常生活の困難さや援助の実態を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。メモや家族の証言なども効果的です。

可能であれば病歴・就労状況等申立書などで、症状の継続性や仕事・生活への影響を整理しておくと良いでしょう。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

まとめ:2級の目安には該当するが結果は総合判断

判定平均3.0かつ程度(4)なら、ガイドライン上の目安では2級相当となります。ただし、障害等級は診断書だけで決まるわけではなく、総合評価が行われます。

もし不安がある場合は、障害年金に精通した社会保険労務士にご相談されると、書類作成や補足資料の準備がスムーズに進みます。

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