退職や社保脱退後に届く「企業年金基金の脱退一時金」。金額が小さくても、所得に含まれるのか、扶養や税金に影響が出るのかなど、気になるポイントがたくさんあります。特に、年収130万円以下に抑えたい方や配偶者の扶養に入っている場合には、ちょっとした収入も気になりますよね。この記事では、脱退一時金の扱いについて、扶養や税金への影響を中心に詳しく解説します。
企業年金基金の脱退一時金とは?
企業年金基金の脱退一時金とは、基金に一定期間加入していた人が脱退した際に支給される退職給付金の一種です。これは、厚生年金基金や確定給付企業年金制度に基づくものであり、退職金や年金とは異なり、「一時金」として受け取ることが特徴です。
脱退一時金の金額は数千円〜数万円と少額であることも多く、勤務期間や拠出額によって異なります。今回のように2万円程度の場合もよく見られる金額です。
脱退一時金は課税対象?一時所得になるのか
脱退一時金は、原則として「一時所得」として所得税の対象になります。ただし、他の一時所得と合算し、50万円の特別控除を適用できるため、通常は課税されないケースが大半です。
具体的には、次の計算式で課税の有無が決まります。
(脱退一時金の額 − 支出した金額 − 50万円)÷2
たとえば、2万円しか受け取っていない場合、控除額50万円には到底及ばないため、課税所得は0円となり、実質非課税です。
源泉徴収票や所得証明書には載る?
脱退一時金は、勤務先から発行される源泉徴収票には通常記載されません。理由は、これは給与所得ではなく「一時所得」であり、税務上の扱いが異なるためです。
また、市町村が発行する所得証明書には、確定申告等で申告しない限りは記載されないことが多いです。2万円程度の少額で確定申告が不要な場合、証明書にも影響はほとんどありません。
扶養条件に影響する?年収130万円未満の壁と一時所得
配偶者の扶養に入っている場合、「年収130万円未満」の制限がありますが、ここでいう年収とは、原則として給与などの収入であり、一時所得は含まれません。つまり、2万円の脱退一時金を受け取ったからといって、扶養から外れることにはなりません。
ただし、短期間で複数の一時所得(保険の満期金や懸賞の当選金など)を得て合計が50万円を超える場合は注意が必要です。
具体例で確認:扶養と課税に影響はある?
たとえば、2025年4月に社保を抜け、5月に企業年金基金から2万円の脱退一時金を受け取ったとします。この年に他の一時所得がなければ、課税もなく、扶養にも影響しません。
また、扶養控除申告書に記載する収入にも含める必要はなく、確定申告の義務も基本的にはありません。安心して受け取って問題ない性質の収入です。
まとめ:脱退一時金は少額なら心配無用
企業年金基金の脱退一時金は、税務上は一時所得に該当しますが、50万円以下であれば非課税となり、扶養への影響も原則ありません。源泉徴収票や所得証明書にも通常は反映されません。
収入調整中でも、今回のような2万円程度の脱退一時金であれば、安心して受け取って問題ないといえるでしょう。
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