高度障害保険金では、「症状固定日=高度障害に該当していた時点」を的確に証明できるかどうかが非常に重要です。本記事では、仮に期限切れの契約(B)で給付が打ち切られた場合でも、再審査を通じて支給を再検討してもらえる可能性について解説します。
高度障害保険金の「支払い対象期間」はいつまで?
保険期間は基本的に「契約期間内に高度障害状態であること」が条件となります。B契約のように期限が切れた後に診断書を提出しても、原則として不支給判断となるケースが多いです。
ただし、診断書に症状固定日が明記されているかがポイントです。契約Bの終了前に高度障害であった証明があれば、再審査の余地はあります。
再審査請求で「診断日時点」を証明できるか
生命保険の約款には、再審査を申し出る制度が設けられています。これは医師の診断書の内容が未提出時点より増補されている場合も対象になり得ます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
具体的には、期限後に出した「◯年×月×日には既に高度障害だった」旨が記された診断書を提出すれば、審査対象となる可能性があります。
主治医に「◯/31時点で該当していた」診断書を依頼する方法
再審査を希望する場合は、保険会社にその旨を伝えたうえで主治医に再度診断書を依頼します。
その際は、以下のような文言を診断書に明記してもらいましょう。
- 「×月×日現在、◯◯の症状により高度障害状態に該当していた」
- 「症状固定日は◯月×日であり、その時点で高度障害と診断できます」
実際に再審査で支給された事例とは?
ある団体保険の高度障害請求で、最初は不支給でしたが、再審査で「7月の診断書提出で請求可」と判断された例があります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
この事例では、保険会社が当初受け取らなかった後期の診断書を、再審査過程で有効と認めて支給に至っています。
再審査の流れと注意点
- 保険会社に「再審査請求書」を提出
- 新旧の診断書を含む補足資料を添付
- 医師へ審査対応可否や明記方法の相談
- 保険会社側が判断し、再審査結果を通知
再審査は約款で定められた手続きなので、期限後の再診断書提出でも対応される可能性があります。
まとめ:諦めず証拠と協力で“契約期間内の証明”を目指す
・高度障害金は「契約期間内の高度障害状態」が支給要件
・期限後の請求でも、症状固定日が期限内であることを診断書で証明できれば再審査で“再支給”となる可能性あり
・主治医には「◯月×日時点の状態」を明示できる診断書を書いてもらい、保険会社への再審査手続きを進めましょう。
このような準備を整えることで、当初不支給とされた契約Bに対しても支給の可能性が高まります。あきらめず、証拠をそろえて進めることが成功の鍵です。
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