障害年金の受取口座を変更したい場合、必要な手続きをスムーズに進めることが大切です。特に銀行の統合や支店の閉鎖などが絡むとやや複雑に思えるかもしれません。本記事では、口座変更の方法や提出先、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
障害年金の口座変更に必要な書類
障害年金の振込口座を変更するには「受取機関変更届(様式第120号-改)」の提出が必要です。この用紙は以下のいずれかで入手できます。
- ねんきんダイヤルに連絡し郵送してもらう
- 日本年金機構公式サイトからダウンロードして印刷
- 年金事務所の窓口で直接受け取る
この書類には、変更後の金融機関情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義人など)を正確に記入する必要があります。
提出方法は窓口か郵送の2択
書類は「お住まいの地域を管轄する年金事務所」に提出します。提出方法は以下の通りです。
- 窓口持参:年金事務所に直接提出。即時確認してもらえるメリットあり。
- 郵送:書類を年金事務所宛に送付。本人確認書類(免許証など)の写しを同封することを忘れずに。
特に郵送の場合は、書類不備や記載ミスで処理が遅れることがあるため、記入後はよく確認してから投函しましょう。
銀行統合や支店変更時の注意点
近年、銀行の合併・統合により通帳や支店名が変わるケースが増えています。変更後の支店が住んでいる地域にない場合でも、統合後の新しい金融機関名・支店名・コードを正確に記載すれば手続きできます。
手元にある通帳が古いままで統合情報が反映されていない場合は、銀行の公式サイトやATM明細で統合後の情報を調べるか、コールセンターに問い合わせて確認するのが確実です。
いつから変更が反映されるのか?
提出が完了し、手続きが受理されると、通常1〜2か月後の年金支給から新口座へ振り込まれます。処理が遅れると次回支給に間に合わないこともあるため、できるだけ早めの手続きをおすすめします。
もし次回の支給日に間に合わなかった場合は、従来の口座に振り込まれるため、旧口座もその間は解約せず維持しておきましょう。
書類提出のQ&A|よくある疑問に答えます
Q. 郵送提出でも大丈夫?
はい、大丈夫です。本人確認書類の写しを忘れずに同封すれば、窓口と同じように手続きが進みます。
Q. 旧支店が統合されていて存在しない場合は?
銀行統合後の新しい支店コードと名称を使えばOKです。迷ったら銀行に確認しましょう。
Q. 通帳に古い支店名が書かれていても手続き可能?
はい、可能です。重要なのは、現在有効な支店情報を正しく記入することです。
まとめ|早めの準備が安心のカギ
障害年金の受取口座変更は、書類を入手し、必要事項を記入して年金事務所に提出するだけで完了します。銀行統合などの影響で手続きが面倒に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえればスムーズに進められます。
郵送も対応しており、わざわざ年金事務所に出向かなくても完結できるので、時間が取れない方にも安心です。通帳や支店名に不安がある場合は、必ず事前に銀行へ確認してから提出するようにしましょう。
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