離婚後のひとり親が知っておきたい「非課税」になるタイミングと手続きのポイント

社会保険

離婚を経て、ひとり親として新たな生活を始めるにあたり、所得税や住民税が非課税になる条件やタイミングについて気になる方は多いのではないでしょうか。この記事では、非課税の適用時期や必要な申請、ひとり親控除などの支援制度についてわかりやすく解説します。

非課税の判定は前年の所得で決まる

住民税や所得税が非課税になるかどうかは、基本的に前年の所得で判定されます。たとえば、2025年度の住民税は2024年1月1日〜12月31日までの所得をもとに2025年6月から課税・非課税が決まる仕組みです。

そのため、離婚した年の所得が少なくても、非課税になるのは翌年の6月以降ということになります。例:2024年の後半に離婚し、収入が減っても、2024年中の所得が一定以上あれば2025年度は課税対象になります。

ひとり親控除とは?該当条件と控除額

ひとり親控除は、子どもを扶養している未婚または離婚・死別の方が受けられる税控除で、所得税では35万円、住民税では30万円が所得から控除されます。

主な要件は以下の通りです。

  • 扶養する子どもがいること(年齢要件あり)
  • その年の合計所得金額が500万円以下であること
  • 婚姻をしていない(未婚)または配偶者と死別・離婚している

この控除により、非課税の判定に影響する場合もあるため、必ず申告するようにしましょう。

非課税になるために必要な申請・手続き

原則として、住民税の非課税は自動的に判定されますが、「ひとり親控除」や「扶養控除」などを正しく反映させるためには、確定申告または年末調整を通じて申請が必要です。

会社勤めの場合は、勤務先で年末調整時に扶養控除等申告書を提出することで対応できます。自営業や無職の方は、毎年2月〜3月に行われる確定申告で必要事項を申告しましょう。

児童扶養手当や医療費助成などの自治体支援も確認

非課税世帯となることで受けられる自治体の支援もあります。たとえば。

  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭の医療費助成
  • 保育料の軽減
  • 高校生等の就学支援金

これらは住民票のある自治体で申請が必要なので、お住まいの自治体ホームページや窓口で早めに確認しましょう。

「今すぐ」非課税にならないケースと対策

多くの人が誤解しがちなのが、「今収入が少ないから非課税になる」と思い込んでしまう点です。しかし、実際は前年の収入が対象になるため、今年すぐに非課税の扱いを受けることはできません。

ただし、急激な収入減や生活困難がある場合、「減免申請」や「緊急支援制度」の対象となることがあります。たとえば国民健康保険料の減免や住民税の徴収猶予など、一時的な措置を受けることも可能です。

まとめ

離婚後、ひとり親として非課税になるのは翌年からが原則で、前年の所得をもとに判断されます。年末調整や確定申告で「ひとり親控除」などを適切に申告することが重要です。また、非課税世帯としての恩恵を最大限に受けるには、自治体の支援制度を活用しましょう。早めに情報収集と手続きを行うことで、生活の安定につながります。

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