精神疾患による障害基礎年金の申請は、初診日や診断書の取り扱いが複雑で、申請者にとってハードルが高いものです。特に、過去に受診歴があり、その病院が廃院しているケースや、ブランクを経て再受診する場合には「初診日」の証明が重要になります。本記事では、事後重症で障害基礎年金を申請する際のポイントを解説します。
障害基礎年金における「初診日」の意味
障害年金の申請において「初診日」は極めて重要な概念です。初診日とは、当該障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日を指します。これにより、年金の制度的な適用可否や加入要件の確認が行われます。
精神疾患の場合、長期にわたって症状が継続することが多いため、初診日から現在までの受診履歴が問われることになります。
廃院した医療機関での初診日と証明
かつて受診していた病院がすでに廃院しており、カルテが残っていない場合は「初診日の証明」が困難になります。代替策としては以下のような方法があります。
- 健康保険証の記録
- 他院での紹介状や診療記録
- 第三者証明(家族や知人による証明書)
ただし、第三者証明だけでは不十分なことが多く、年金事務所の判断により初診日が認められないケースもあります。
事後重症請求のしくみとは
事後重症とは、初診日には障害等級に該当しなかったが、その後の悪化により障害等級に達した場合の請求方法です。この場合、診断書の提出日を起点に障害年金の支給が開始されます。
したがって、請求時に医師の診断書を準備すれば、初診日から1年6ヶ月を経過していなくても、現在の症状が等級に該当すれば支給対象となります。
再受診または新たな初診の必要性
仮に過去の初診日が証明できない場合、新たに精神科を受診し直して初診日とすることも可能です。これにより、1年6ヶ月の待機期間を経て障害認定日請求が可能となりますが、事後重症であれば現在の症状で判断されるため、再受診後すぐに申請を開始する方がスムーズなケースもあります。
また、精神科Bでの診療歴がある場合、その通院先に「受診状況等証明書」を依頼して提出することで、初診日を裏付ける材料になります。
受診状況等証明書は必要?
原則として、障害年金の申請では初診日の証明書類として「受診状況等証明書」が必須です。しかし、廃院等により証明書の取得が不可能な場合には、その旨を記載した「取得不能理由書」を添えて申請します。
新たに医師に診断書を書いてもらう場合も、初診日が重要なため、できるだけ客観的な証拠を集めることが求められます。
まとめ:精神疾患での年金申請は計画的に
障害基礎年金の申請では、初診日と診断書の内容が成否を分けます。過去の受診歴が曖昧な場合でも、現時点での状態が障害等級に該当していれば、事後重症での請求が可能です。
受診状況等証明書や診断書の準備はもちろん、申請前には年金事務所や社会保険労務士への相談も視野に入れ、計画的に申請を進めることが大切です。
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