雇用保険脱退後でも失業保険を受け取れる条件とは?

社会保険

雇用保険に加入していたが、アルバイトのシフトを減らしたことで脱退し、今後は雇用保険なしで働くことになった場合でも、失業保険を受け取れる条件があるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、その場合でも失業保険を受け取るための条件について、詳しく解説します。

1. 失業保険の基本条件とは?

失業保険(基本手当)を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な要件として、直近2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが求められます。これは、失業した場合に支給される基本手当を受けるための最低要件です。

また、失業保険は自己都合退職と会社都合退職で受け取れる条件が異なります。自己都合退職の場合、支給されるまでの待機期間や給付日数が長くなることがあります。

2. シフト減少による脱退でも受け取れるのか?

質問者の場合、シフトを減らしたことによって会社の雇用保険を脱退したとのことですが、雇用保険の加入期間が満たされていれば、失業保険を受け取ることは可能です

つまり、直近2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、たとえその後雇用保険を脱退した場合でも、失業保険の支給を受ける資格があります。ただし、その後の失業状態や再就職の状況によって、受け取れる期間や金額が異なることがあります。

3. 失業保険を受け取るための手続き

失業保険を受け取るためには、まず最寄りのハローワークに失業の申し出を行い、必要な手続きを進める必要があります。手続きの中で、雇用保険の加入期間や退職理由を確認されることがあるため、脱退後でも問題ないことを証明できる書類を準備しておくとスムーズです。

また、求職活動の実施も求められる場合があるため、再就職に向けた活動を積極的に行うことが必要です。

4. まとめ:雇用保険脱退後でも失業保険を受け取る方法

雇用保険に加入していた期間が直近2年間で12ヶ月以上あれば、シフト減少やその他の理由で雇用保険を脱退した後でも、失業保険を受け取ることができます。ただし、その後の手続きや求職活動の実施が必要なため、早めにハローワークに相談することが大切です。

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