骨折や病気などで長期の休職を余儀なくされた場合、気になるのが標準報酬月額の取り扱いや社会保険料の算定方法です。特に休職中に給与が支給されない期間があると、社会保険料がどう計算されるのか混乱することもあります。本記事では、実例を交えて仕組みをわかりやすく解説します。
標準報酬月額とは何か?基本を押さえよう
標準報酬月額とは、毎年4月から6月の給与(報酬)を平均して決定される社会保険料の基準です。健康保険や厚生年金保険の保険料、傷病手当金などの給付にも影響します。
たとえば、4〜6月の給与が30万円だった場合、その平均である30万円が標準報酬月額として9月分から翌年8月分の保険料に適用されます。
休職中でも4月の給与で標準報酬月額は決まる?
結論から言えば、4〜6月のうち1か月でも給与が支払われていれば、その月の報酬を基に標準報酬月額が算定される可能性があります。
たとえば、4月に給与を受け取り、5月・6月が無給または傷病手当金のみの場合、4月の給与だけで標準報酬月額が決まり、それが9月以降の保険料に適用されることもあります。
報酬が減っているのに保険料が高い?改定の仕組みとは
通常、年1回の定時決定で標準報酬月額が決まりますが、報酬が著しく下がった場合は「随時改定(月変)」が行われることもあります。これは、固定的な給与の変動があり、連続3ヶ月の平均報酬が2等級以上変動したときに行われます。
しかし、傷病手当金は「報酬」には含まれないため、休職中の手当受給のみでは随時改定の対象にはなりません。そのため、たとえ収入が大きく下がっていても、標準報酬月額はそのまま据え置かれることが多いのです。
実例:休職期間中における保険料の取り扱い
例えば、2023年4月に30万円の給与を受け取った後、同年7月まで骨折で休職し、給与の支給はなく傷病手当金を受給したケースを考えます。
この場合、4月分の報酬だけで標準報酬月額が決定され、9月分からの保険料もその額をもとに控除され続けるため、「無収入なのに高い保険料が引かれている」と感じるのです。
どうすれば保険料の見直しができるか
随時改定が適用されない場合、保険料を軽減する制度として「育児休業等保険料免除」や「傷病手当金に伴う免除制度」がありますが、企業によって運用が異なります。会社の人事担当や健康保険組合に確認することが重要です。
また、長期間にわたり無給が続く場合、「休職者向けの保険料免除」の申請が可能な健康保険組合もあります。
まとめ:標準報酬月額は給与支給のタイミングで大きく変わる
・標準報酬月額は4〜6月の報酬から決定される
・1か月だけの給与でも標準報酬月額が決まることがある
・傷病手当金は報酬に含まれず、随時改定の対象にならない
・結果的に、無給でも高い保険料がしばらく続くケースもある
・会社や健保に相談して軽減措置の確認をおすすめ
保険料の計算が気になる場合は、事前に休職予定や給与支給状況を人事と相談することが大切です。
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