特別支給の老齢厚生年金と繰上げ受給の関係|昭和37年生まれ女性の年金受給の注意点

年金

昭和37年(1962年)生まれの女性が年金を61歳から繰上げ受給している場合、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるか、またその仕組みについては少し複雑です。この記事ではその仕組みとポイントをわかりやすく解説します。

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金(特老厚)は、原則として60歳以降、厚生年金の被保険者期間がある人に支給される制度です。これは本来の老齢年金(65歳から)とは別に支給されるもので、段階的に廃止される移行措置の一つです。

女性の場合、昭和36年4月2日以降生まれから、この制度の適用がなくなるため、昭和37年生まれの方はこの対象外となります。

昭和37年生まれ女性の年金制度上の扱い

昭和37年4月2日以降に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。したがって、61歳で受け取っている年金は「老齢基礎年金+老齢厚生年金の繰上げ支給分」です。

この繰上げによって、毎月の支給額が最大30%ほど減額されている可能性があります(1か月繰り上げるごとに0.4%減額)

繰上げ受給と特別支給の関係

繰上げ受給を開始している場合、その年齢で本来支給されるはずの特別支給分が「吸収」されているわけではありません。そもそも対象外世代の場合は、そもそも特別支給自体が存在しないため、別に支給されたり、すでに金額に含まれていたりもしません。

つまり、繰上げ開始と特別支給の支給対象年齢が重なる場合でも、制度上の併用・合算はされません

具体的な例で解説

例えば、昭和34年生まれの女性であれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されていました。しかし、昭和37年生まれの女性は、特別支給の制度がすでに終了している世代なので該当しません。

一方で、60歳から65歳の間に厚生年金の被保険者として働いた場合、その間の納付分は65歳以降の老齢厚生年金に反映されます。

年金定期便やねんきんネットの活用

毎年届く「ねんきん定期便」や、年金機構の「ねんきんネット」では、将来受け取る年金額の見込みや、現在の支給状況を確認することができます。

もし自分の年金額に疑問がある場合、最寄りの年金事務所で相談するのもおすすめです。制度改正の影響もあるため、最新情報を確認し続けることが重要です。

まとめ:繰上げ受給と特老厚の両立はできるのか?

昭和37年生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です。したがって、61歳からの繰上げ受給額に「含まれている」わけでもなく、別で支給されることもありません。

将来の受給額を確認し、納得できるよう備えるためにも、定期的に制度を見直し、必要であれば年金事務所や社労士に相談しましょう。

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