障害がある方やそのご家族にとって、さまざまな支援制度を正しく活用することは生活の安心に直結します。その中でも「特別障害手当」は、重度の障害状態にある方に対して支給される国の手当ですが、「どこに問い合わせればいいの?」と迷う方も少なくありません。この記事では、特別障害手当の制度概要と正しい問い合わせ先について詳しく解説します。
特別障害手当とは?制度の概要を確認
特別障害手当とは、精神または身体に著しく重度の障害がある20歳以上の在宅障害者に対して、国が支給する月額支給の福祉手当です(2024年度:月額27,980円)。
障害年金とは別に支給され、生活の補助を目的とした非課税の制度となっています。所得制限や施設入所状況によっては対象外になるため、事前の確認が重要です。
問い合わせは「年金事務所」ではなく「市区町村の福祉課」
特別障害手当は、年金制度とは異なり、福祉関連の支援制度として位置づけられているため、問い合わせ先は年金事務所ではありません。
正しい窓口は、お住まいの市役所・区役所・町村役場の福祉担当課(障害福祉課、福祉課など)です。役所のWebサイトでも「障害者手当」「特別障害手当」などのキーワードで検索すると、担当部署と連絡先が表示されます。
申請時に必要なものと注意点
実際に特別障害手当を申請する際には、以下の書類が必要になります。
- 申請書(窓口で配布)
- 医師の診断書(定型の書式あり)
- 所得状況の確認書類(マイナンバー、源泉徴収票など)
- 本人確認書類
- 振込先口座情報
また、手当は「申請した月の翌月分から支給」されるため、早めの手続きが肝心です。さかのぼって支給されることは基本的にありません。
似ているけど別制度:障害年金との違いに注意
特別障害手当と混同されがちな制度に「障害年金」がありますが、これは日本年金機構が管轄する年金制度の一環で、年金事務所が窓口です。
簡単に区別するなら:
- 障害年金:保険料を納めていた人が対象、年金事務所が窓口
- 特別障害手当:20歳以上の在宅重度障害者が対象、市区町村が窓口
両方を同時に受け取れるケースもあるため、状況に応じて各機関に確認することが大切です。
まとめ
特別障害手当について問い合わせをする場合は、「年金事務所」ではなく、お住まいの自治体の「障害福祉課」や「福祉課」が正しい窓口です。手当の制度は対象者が限られており、申請には診断書や所得確認など複数の書類が必要になります。少しでも不明点がある場合は、電話や窓口で相談してみましょう。支援を受けるための一歩は、正しい情報を得ることから始まります。
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