働くパート主婦や扶養されている方が、年収130万円を超えてしまいそうな場面で「扶養から外れずに済む制度」があることをご存知でしょうか?近年施行された暫定措置によって、一定条件を満たせば扶養内を継続できる可能性が生まれています。
年収130万円の壁とは
社会保険の扶養要件として通称「年収130万円の壁」が存在し、これを超えると自身で健康保険・年金に加入し保険料を負担する必要があります。
ただし従業員101人以上の企業では106万円の壁となるケースもあります。
制度改正による「年収の壁・支援強化パッケージ」
2023年10月から始まったこの制度では、一時的な収入増加が原因で130万円を超えた場合、事業主による証明書を提出すると最大2年間まで扶養内を維持できる仕組みです。
この措置はあくまで暫定的で、同一人の連続使用は原則2回までに限られます。
「一時的な収入増」と認められる条件
例えば、職場の人手不足・同僚の休職・大口案件の急増などにより、突発的にシフトが増え収入が上がったケースが対象です。
一方、基本給の継続的な上昇や恒常的な手当の導入などは対象外となり、制度適用は認められません。
事業主証明書提出の流れとタイミング
扶養認定のタイミングは、一般的に年1回行われ、10月や11月頃に必要書類(課税証明書など)とともに証明書を提出します。
この証明書の提出で扶養継続が判断されるのは当該年度分だけで、翌年も同様の事情で証明する必要があります。
制度の制限・注意事項
- 連続2年超の収入超過は扶養継続できない点に注意。
- 制度の対象は雇用契約のある短時間労働者で、個人事業主やフリーランスは対象外。
- 扶養判断は最終的に保険者(健康保険組合など)が行うため、条件をそろえても認可されない可能性があります。
実例で見るケース
例えば2023年と2024年の2年間、急に残業が増えて年収が130万円を超えた場合、会社が証明書を出し続ければ扶養継続とされるケースがあります。
しかし2025年に同様の収入超過で再度証明書を提出しても、3回目は原則認定対象外となります。
まとめ
2023年10月から実施された制度により、「一時的で他律的な事情」がある場合、最大2年間まで年収130万円を超えても扶養を継続できる可能性があります。
勤務先に証明書の発行を相談し、10月の収入確認時に適切に提出することで扶養に留まれる場合もありますので、制度の限度(2年上限)や扶養判断の可否に注意しつつ対応を検討してください。
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