育児休業中の賞与にかかる社会保険料の免除についての詳細解説

社会保険

育児休業中の賞与にかかる社会保険料免除の仕組み

育児休業中に賞与が支給される場合、社会保険料の免除について疑問を持たれることがあります。特に、賞与支給日が12月1日で、育児休業が12月28日から翌年1月31日までの場合、社会保険料免除がどのタイミングで適用されるのかを知っておくことは重要です。

賞与にかかる社会保険料免除の適用条件

育児休業中の社会保険料免除は、育児休業開始日の属する月から終了日の属する月の前月までが対象となります。育児休業が12月28日から開始された場合、12月の社会保険料が免除の対象となるかどうかがポイントとなります。

賞与支給日と社会保険料免除の関係

12月1日に支給される賞与については、育児休業開始前の支給であるため、原則としてその賞与にかかる社会保険料の免除は適用されません。賞与支給日において、通常の社会保険料が控除されることになります。

控除が適用されるタイミング

賞与にかかる社会保険料は、賞与支給日に控除されます。そのため、12月1日の賞与支給に対しては、通常通り社会保険料が控除されることになります。育児休業中の保険料免除が適用されるのは、12月の給与にかかる社会保険料からとなります。

まとめ

12月1日に支給される賞与については、育児休業開始前であるため社会保険料免除は適用されず、通常通り控除されます。育児休業による保険料免除が適用されるのは、休業開始月の給与からとなりますので、賞与に関しては免除対象外となります。

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